交通事故に遭われたら
交通事故に遭った時、どのように対応すればいいのかしっかり理解している方は少ないと思います。ましてそれが突然の交通事故ならなおさら対応があたふたとしてしまいがちです。
事故に遭ってしまってこれからどう対応したらいいのかわからない方も、まだ事故に遭っていない方も、交通事故対応の知識として記憶の片隅に置いて頂き、下記に記載してある1~7を実践してください。
1.けが人を救護し道路上の危険を防止する
道路交通法では、交通事故が起きた場合「「ケガ人の速やかな救護」と「道路における危険を防止する等必要な措置を行う事」が交通事故当事者の義務となっています。
ケガの程度に応じ、必要がある場合は救急車を呼びます。
下記の1~4項目を落ち着いて正確に伝えてください。
- 正確な発生場所
- 火災の有無
- 負傷者の人数
- 負傷の具体的な説明(出血の程度・呼吸の停止・意識の有無など)
また三角停止表示板や発煙筒を車の後方に設置し、追突等による多重事故発生防止や安全の確保を行いましょう。
2.警察に連絡
道路交通法では、交通事故が起きた場合「怪我人の速やかな救助」と「警察への連絡」が交通事故当事者の義務となっています。
もし救出などで手が空いていない場合、同乗者や通行人に通報を依頼して速やかに「事故発生の場所」「発生時間」を連絡しましょう。
相手がいない自損事故の場合も同様に、速やかに警察へ連絡しましょう。
3.加害者と加害車両の確認
警察に連絡する際、事故相手の連絡先を確認しておきましょう。
その時は下記の1~4項目を確認してください。
- 加害者の住所
- 加害者の連絡先
- 加害車両の自賠責保険の加入先
- 加害車両の登録ナンバー
最近では詐欺が流行しているように、加害者も嘘をいっている可能性があるので、できたら免許証や名刺を提示してもらい、しっかり確認・メモをとるようにしましょう。名刺は貰えるならば貰っておいた方がいいでしょう。
名刺が無い場合でも、加害者の勤務先・連絡先・電話番号は確認しておいた方が賢明です。ただ無理に確認をしようとすると、相手によっては逆上し危害を加えてくる場合もあるため深追いは禁物です。
身元確認は最終的には警察が行ってくれますのでご自身での確認は必須ではありませんが、警察が到着する前に加害者が逃亡する場合もありますので、最低でも加害車両のナンバーはスマホ等で撮影しておきましょう。
4.事故の状況を記録
交通事故に遭ったら、警察が到着する前にご自身でも車両同士の位置関係や道路状況、車両の破損の状況をスマホのカメラで撮影し、事故現場を確認・記録しておいた方が賢明です。
時間の経過とともに記憶が曖昧になってきてしまう恐れあるので、この時、動画で車両の状況と一緒に詳細な説明を音声でも録画してもいいかもしれません。
警察の到着後に簡単な現場検証(実況見分)を行いますが、軽微な損傷や証言だけの事故の場合、警察は被害者に納得のいく詳細な検証を行わない事があります。そのため写真や動画を撮影しておき警察に確認してもらう事によって、より正確で公正な判断を仰ぐことができます。
また最近ではドライブレコーダーも普及し、安価で販売・取り付けも可能となってきました。事故の際は非常に役立つ事が多いのでドライブレコーダーの取り付けを検討してみてもいいかもしれません。
5.実況見分調書の作成
実況見分調書とは、人身事故の際に事故に遭った当事者が警察官立会いの下で、事故状況をまとめた書類の事をいいます。
この実況見分調書は交通事故においての非常に重要な証拠となります。また、一度作成された実況見分調書は後から訂正する事が非常に難しくなっています。
作成の際は記憶に基づき、当時の状況をきちんと詳細に伝えましょう。
なお物損事故の場合、実況見分調書ではなく物件事故報告書の作成となります。
6.保険会社へ事故に遭った事を伝える
自信が加入している保険の内容によっては、弁護士特約等の様々な特約が付いている場合があり、それらを利用できる可能性があります。
さらに、もし相手の加害者が無保険の場合、自分の保険(無保険者補償特約)を使う事になるかもしれません。
この場合もご自身の保険会社に連絡を入れないと保険を利用する事ができません。
被害に遭ってしまった場合でも、ご自身が加入している保険会社に連絡をし、特約の有無や手続方法、今後の対応等について確認をしましょう。
7.病院を受診する
まずは病院を受診する事が大切です。受診後、診断書は受け取りましょう。
見た目には怪我は無く症状も出ず、とても軽い怪我と思える場合でも、数日経ってから不調が出てくる場合や重大な症状が隠れている場合もあるため、病院の受診はしておきましょう。
物損事故から人身事故に切り替える際は、事前に交通事故現場を管轄する警察署に連絡し、警察へ病院の診断書を提出する必要があります。その際、提出期限が遅いと交通事故と身体の不調との因果関係を疑われ、最悪の場合受け付けてもらえない可能性があります。診断書を提出する場合はなるべく速やかに提出しましょう。
※病院を受診する前に、保険会社へ受診の連絡をして下さい。連絡が届いていない場合、自己負担額が発生したり、受診自体を受け付けてもらえない場合があります。
その場での「示談交渉」には要注意!!
当事者間だけでその場で不十分な内容の念書を書き、示談交渉をしないように注意して下さい。
もし書いてしまった場合、その内容を基に請求を放棄したとみなされる場合があります。するとケガの補償や賠償請求が出来なくなってしまう恐れがあります。
事故に遭ったら直ぐに警察や消防、保険会社に電話をし、当事者同士だけで示談をしないようにして下さい。
当院への『通院・転院 ~ 施術』の流れ
1.保険会社に通院・転院の連絡をする
- 院名『きたさいたま鍼灸整骨院』
- 電話番号『 0480-53-5963』
- 住所『 〒347-0034 埼玉県加須市常泉2-5』
上記3項目と一緒に通院・転院をしたい旨を保険会社に伝え、保険会社から了承を得られれば通院・転院が可能になります。
また通院・転院の際に保険会社よりその理由を問われることがあります。以下に「よくある理由」と「実際にあった転院例」をまとめてありますので交渉するに当たって参考にしてみてください。
2.保険会社からの連絡後、当院で施術開始
保険会社から連絡後、当院でもう一度しっかりと問診を行い、その後、施術開始となります。
また患者様の症状に合わせた手技や適切なアドバイスをし、病院の先生の意見をしっかりと聞き入れながら施術を行っていきます。
そのため当院でのリハビリ通院を行いながら、月に1・2回程度の病院への併行通院をお願いしています。
通院・転院をお考え中の方
以下のような場合、保険会社と相談し了承を得られれば通院・転院が可能になる場合があります。
通院・転院をお考え中の方は参考にしてみてください。
また通院・転院の際に保険会社よりその理由を問われることがあります。以下に「よくある理由」と「実際にあった転院例」をまとめてありますので交渉するに当たって参考にしてみてください。
当院では患者様の状態をみながら、手技療法や物理療法を取り入れ、むち打ちの早期回復に向けて全力で取り組んでおります。
初めての事で分からない事や不安な事などございましたら、お気軽にお電話にてご相談ください。